胎児

妊娠中に産婦人科で胎児のDNA鑑定はできる?出生前DNA鑑定はどこで受けられるの?

妊娠中に産婦人科で胎児のDNA鑑定はできる?出生前DNA鑑定はどこで受けられるの?

妊娠中に産婦人科で胎児のDNA鑑定はできる?出生前DNA鑑定はどこで受けられるの?

妊娠中、「お腹の赤ちゃんの生物学的父親を知りたい」「産婦人科でDNA鑑定は受けられるのか」と疑問に思う方は多いでしょう。
結論から言うと、一般的な産婦人科での妊婦健診では、胎児の父親特定のための検査はできません。
出生前DNA鑑定を行うには産婦人科のような医療機関での採血が必要ですが、親子鑑定の検査は遺伝子検査の専門機関で行います。

DNA鑑定の専門機関に検査を申し込むと採血が行える医療機関を紹介してくれます。
ご近所の医療機関やかかりつけの病院での採血でも問題はありませんが、 採血の際に色々聞かれたり高額な採血費用を請求されるケースもあるので 検査機関と提携している医療機関での採血がおすすめです。

この記事では、産婦人科で行える遺伝子検査の種類と目的出生前DNA鑑定と新型出生前診断(NIPT)の違い出生前DNA鑑定の申し込み方法や必要なものについて、 初めての方でも理解できるように分かりやすく解説します。

産婦人科で受けられる遺伝子検査とは?

産婦人科で受けられる遺伝子検査とは?

妊娠中に産婦人科で行われる遺伝子検査は、胎児の健康状態や染色体異常のリスクを確認するための検査が中心です。
具体的には次のような検査があります。

◇ NIPT(新型出生前診断)

妊娠15週以降に母体血中のホルモン値を測定し、染色体異常の可能性を推定します。 費用は比較的安価で手軽に受けられますが、確定診断にはなりません。

ポイント: NIPTはスクリーニング検査であり、確定診断ではありません。陽性の場合は羊水検査などの追加検査が必要です。

◇ クアトロテスト(母体血清マーカー検査)

NIPTは母体血中に含まれる胎児のDNA断片を解析し、染色体異常のリスクを評価する検査です。
ダウン症候群(21トリソミー)、エドワーズ症候群(18トリソミー)、パトウ症候群(13トリソミー)などの リスクを調べることができます。妊娠10週以降に受けられる検査で、 早期に胎児の疾患リスクを確認することが可能です。

◇ 羊水検査

妊娠16週以降に行う確定診断で、羊水を採取して胎児の染色体異常を直接解析します。
正確な診断が可能ですが、わずかに流産のリスクがあります。

注意: これらの産婦人科での検査は、胎児の健康状態や染色体異常を確認するためのものであり、 胎児の父親を特定する出生前DNA鑑定とは目的が異なります。

出生前DNA鑑定とNIPTの違い

出生前DNA鑑定とNIPTの違い

妊娠中に母体血を利用する検査として、NIPTと出生前DNA鑑定があります。
混同されやすい検査ですが、目的が大きく異なります

◇ 出生前DNA鑑定

出生前DNA鑑定は、母体血中の胎児DNAと父親候補のDNAを比較して、生物学的父親を特定する検査です。
母体血だけで安全に検査でき、精度は99.99%以上と非常に高いのが特徴です。

◇ 新型出生前診断(NIPT)

NIPTは胎児の染色体異常のリスクを調べる検査で、父親を特定することはできません。
あくまで胎児の健康状態を評価するための検査です。

まとめ: 母体血を使用する点は同じですが、 出生前DNA鑑定は父親の特定、NIPTは胎児の健康状態の確認という目的の違いがあります。

出生前DNA鑑定はどこで申し込める?

出生前DNA鑑定はどこで申し込める?

妊娠中のDNA鑑定は、一般的な産婦人科では行えません。
鑑定を希望する場合は、DNA鑑定の専門機関に申し込み、提携している産婦人科で母体血を採取してもらう流れになります。

  1. DNA鑑定専門機関に申し込む
  2. 提携産婦人科など医療機関で母体血を採取
  3. 父親候補のDNAとともに検査機関郵送
  4. 結果がメール/書面で報告される

出生前DNA鑑定を受けるために必要なもの

出生前DNA鑑定を受けるために必要なもの

  1. 母体の血液:妊娠7週以降に採血します。
  2. 父親候補のDNA:口腔粘膜から採取します。
  3. 検査の種類:私的鑑定か法的鑑定かを選択。法的鑑定は身分証確認と第三者立会いが必要です。
  4. 費用:保険適用外で全額自己負担。私的鑑定で約11〜17万円、法的鑑定で約19〜25万円程度。

妊娠中のDNA鑑定を検討する際の注意点

妊娠中のDNA鑑定を検討する際の注意点

  • 産婦人科での通常の妊婦健診では出生前DNA鑑定は行えません。
  • 検査は専門機関に依頼する必要があります。
  • 検査結果を調停や裁判で利用する場合、証明書としての効力を持つ法的鑑定が必要。
  • 精度は非常に高いですが、信頼できる検査機関を選ぶことが大切です。

まとめ

  • 妊娠中のDNA鑑定は産婦人科ではなく専門機関で行う
  • 産婦人科での遺伝子検査は胎児の健康状態を確認することが目的で、父親特定はできない
  • 出生前DNA鑑定は母体血と父親候補のDNAを比較する安全で精度の高い検査
  • 検査を受けるには専門機関への申し込み、母体血と父親候補のDNA採取が必要

妊娠中のDNA鑑定を検討する場合は、信頼できる情報をもとに、安全に手続きを進めることが重要です。

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【参考文献】

※1:seeDNA – DNA鑑定の申込方法と検査の流れ
※2:わかばファミリークリニック – 出生前診断とは?検査の種類と特徴を解説

seeDNA医学博士 富金 起範 著者

医学博士 富金 起範

筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発

DNA鑑定は赤ちゃんでも可能?DNA鑑定の安全性についても解説

DNA鑑定は赤ちゃんでも可能? DNA鑑定が行える年齢と安全性について

DNA鑑定の多くは、親子の血縁関係を確認するために行われています。
今回は、その際に必要な子供のDNA採取に関して、お客様からよくご質問をいただく「何歳からできるのか?」「検体採取は安全にできるのか?」について説明します。

DNA鑑定の疑問にお答えします

DNA鑑定は何歳からできますか?

「親子DNA鑑定は何歳でも行うことができます」
DNA型による親子鑑定には年齢制限はなく、生まれてすぐの赤ちゃん「新生児」でも可能です。 なぜなら、 子どものDNAは父親と母親から半分ずつDNAを受け継いでおり、生涯不変のものであるからです。
そのため、年齢に関わらずDNAを解析することによって親子の血縁関係を確認することができます。

親子の血縁関係の悩みを最短2日で解決

「生まれる前の胎児でも親子DNA鑑定ができます」
親子DNA鑑定は、産まれる前の胎児でも検査可能です。両親から引き継いだDNAは、出生前も出生後も変わることはありません。
以前は、妊婦さんの羊水に含まれる胎児の細胞を検体として利用していたため、母親のお腹に針を刺して羊水を採取する必要があり、胎児を傷つけてしまう可能性や流産のリスクがありました。
しかし、妊娠6週目頃から母親の血液に、ごくわずかな胎児のDNAが流れ始めることの発見と、この微量なDNAを解析する鑑定技術の開発により、妊娠中の母親の血液を使ったDNA鑑定が可能となりました。
この技術によって母体と胎児を傷つけることなく安全に妊娠中にDNA親子鑑定が行えるようになったのです。

seeDNAは、2016年に国内初となる「妊娠中の胎児DNA鑑定」を開発したパイオニア企業です。
「妊娠中の胎児DNA鑑定」は、当社が開発した特許技術「微量DNA解析技術」を用いた、妊娠7週目から胎児の父親が正確に分かる親子鑑定です。

妊娠中のお腹の赤ちゃんの父親が分かる

子供のDNA鑑定に使う検体は安全に採取できますか?

DNA鑑定は生まれてすぐの赤ちゃんでも行えます

「痛みもなく安全に検体を採取することができます」
子供の検体採取は検査用綿棒を利用します。採血のような痛みを伴う方法ではなく、柔らかい綿棒を頬の内側に当てて、タテヨコ10秒ほど動かして口腔上皮細胞を採取するため、生後間もない新生児でも安全に採取することができます。

子供のDNA鑑定にはどのような検体が使えますか?

「DNAが付着しているモノなら、何でも利用できます」

DNA鑑定に利用する検体は、DNAが付着していれば何でも利用することが可能です。 歯ブラシ、へその緒、割り箸、アイスの棒、紙コップなど、様々なモノで検査を行った実績があります。

今回のお話は以上となります。子供のDNA鑑定は何歳でも可能なこと、専用の綿棒を用いた検体採取の安全性、赤ちゃんが生まれる前でも 妊娠中の母親の血液を用いて安全に親子DNA鑑定が行えることをご理解いただけましたでしょうか。

特殊親子DNA鑑定

seeDNAでは、妊娠中の胎児DNA鑑定に使われる微量DNA解析技術を使った「特殊親子DNA鑑定」も行っております。
特殊親子DNA鑑定では、父権肯定確率99.9999999%以上の結果報告が可能なうえ、保管期間が長い検体や薬物、紫外線により損傷したDNAでも正確な血縁関係の確認ができます。


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性別と性染色体

男女の性別は性染色体の組み合わせで決定される

DNA

一般的に男女の性別は、性染色体と呼ばれるX染色体とY染色体の組み合わせにより決定されます。男性は「XY」、女性は「XX」の組み合わせとなります。

男女の性分化について簡単に説明いたしますと、人間の受精卵は基本的には女性になるように運命づけられています。

そこにY染色体上にあるSRY遺伝子から刺激(シグナル)を受けることで、男性器が形成されて男性として分化し、シグナルがなければそのまま女性として分化していきます。

次世代胎児性別鑑定なら妊娠7週目から検査できる

妊娠7週からの性別判定が可能なDNA鑑定、次世代 胎児性別検査 半額キャンペーン

一般的に胎児の性別判定は、産婦人科でのエコー検査の場合、妊娠16週ごろから確認ができます。
対して弊社の次世代胎児性別鑑定は、妊娠初期の7週から判定が可能です。

次世代DNA解析装置を導入した独自の遺伝子検査方法により、妊娠中の母親の血液から胎児の性染色体を確認し、性別を確認できる最新技術です。
この技術によってエコー検査では胎児の生殖器が確認できない妊娠初期でも、正確に性別が確認できます。

国内のDNA鑑定業者で妊娠7週からの性別判定ができるのは、seeDNAのみです。
しかも現在、通常の半額価格で次世代性別鑑定をご提供する特別キャンペーンを実施中です。

詳しくは下記ページからご確認ください。
【次世代 胎児性別DNA鑑定キャンペーン情報】

11月末までの限定キャンペーンのため、お得なこの機会にぜひお申込ください。

国内のNIPT現状 ~認定施設と非認定施設の違いと求められる役割とは?~

NIPTとは、胎児に染色体異常がないかを調べる検査手法です

母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)とは

NIPTとは、胎児に染色体異常がないかを調べる検査手法です。
人の血液にはDNAの断片が混ざっていることから、血液検査によってDNAの大元である染色体の異常を発見することが可能です。
妊娠した女性は6週ごろから血液中に胎児のDNAが混ざり始めるため、NIPTは妊婦から採血することによって実施ができます。

NIPTは高精度の検査方法ですが、その原理はコロナウイルス検査に用いられるPCR検査と同じです。
そのため偽陽性や偽陰性となる可能性もゼロではありません。
よってNIPTの結果が陽性の場合には、追加の確定的検査が必須となります(参考リンク1)。

NIPTで検査可能な疾患

NIPTで発見可能な疾患は染色体の13、18、21番トリソミーです。
トリソミーとは、通常は2本である染色体が3本存在する染色体異常のことであり、13番もしくは18番染色体がトリソミーの場合、90%以上が生後1年以内に亡くなるとされ、また21番の場合はダウン症候群を発症することが知られています。

なお先天性の疾患のうち、染色体異常が原因となるのは全体の4分の1程度です。
このうち約7割が上述した3つのトリソミーです。つまりNIPTがカバーしているのは先天性疾患のうち、2割未満といえます。

PCR

NIPTの認定施設

前述したとおりNIPTは染色体の異常を発見する技術です。
このため、NIPT陽性であっても将来的な発症の程度は分からず、この段階では治療方針を決定することもできません。
また、NIPTはPCR法をベースとしているため、検査精度の確保が必須となります。
日本産科婦人科学会は2013年にNIPTの適切な実施のため、ガイドラインを設定しました。
これを受けてNIPTの認定制度が始まり、現在の認定施設数は109カ所となっています (2020年8月時点)(参考リンク2)。
認定施設については、窓口となっているだけであり実際にその施設で検査を行っているわけではありません。
認定施設で受付後、いくつかの検査機関で臨床研究という形で行われています。

NIPT非認定施設の現状

上述したNIPTの認定登録制度が始まった一方、非認定の施設も存在し、検査事例も報告されています。
厚労省HPの掲載資料によれば、こうした施設は認定施設と同程度あること、また検査件数は非認定施設のほうが多いことが言及されています。
なお、こうした非認定施設における検査の実態はすでに調査されており、下記のような問題点が指摘されています。
・専門外の医師による検査
・検査の事前説明やカウンセリングの未実施
・検査結果の説明がメールのみ (陽性の場合を含む)
・35歳未満でも実施 (年齢によって陽性的中率が変わるため日本産科婦人科学会では35歳以上のみ対象)

NIPTの今後

現在のNIPTが検査対象としているのは、上述した3つのトリソミーだけです。
一方でNIPTはその他の遺伝子病 (遺伝子情報の欠失、重複など)にも応用可能であることから、将来的には対象とする疾患の拡大が期待されています。

NIPTは身体への負担も少なく精度の高い検査方法ではありますが、その反面、適切な実施には高度にトレーニングされた検査施設が必要です。
この点に関しては認定でも、非認定でも検査を行うラボの検査技術が確実であれば、精度自体に違いはありません。
非認定施設がもっとも問われるポイントは専門医によるカウンセリングが正しく実施されているかといえます。
現在の認定施設だけでは、妊娠に不安を持つ人々の大きな需要に応えることができていないのが現状です。
認定施設と非認定の施設が互いに役割を補完しあい、ひとりでも多くの妊婦の方々にとって安心できる出産の環境を作ることが何よりも求められていると言えます。

参考資料

・参考リンク1
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000559098.pdf
・参考リンク2
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000763011.pdf

妊娠中の胎児DNA鑑定とは?鑑定の種類や有効性についてご説明

出生前DNA鑑定とは

出生前DNA鑑定とは何か

「お腹の子は自分の子どもではないのでは」という疑いや、どの男性との行為による妊娠なのか出産前に確かめたい、そういった不安に対して一番確実な方法が「出生前DNA鑑定」です。

出生前DNA鑑定には、妊娠中の母親の血液を使用する方法と羊水・絨毛膜を使用する方法があります。
当社では母体血を使用する検査は妊娠7週目以降から鑑定可能となり、胎児のDNAと父親の可能性がある男性のDNAを、NGS(次世代DNA配列解析手法)を用いて比較します。
血液を使用する方法であれば、胎児や母体を傷つける心配はありません。
採血は、全国370カ所以上あるseeDNA提携の病院や産婦人科をご紹介します。予約の代行も行います。

出生前DNA鑑定の99%は母体血による検査となります。

出生前DNA鑑定の種類について

当社の出生前DNA鑑定は、「私的鑑定」と「法的鑑定」の2種類があります。鑑定結果の利用方法に合わせて、適切な方をお選びください。

・私的鑑定
主に個人的な親子関係の確認として利用する鑑定です。
検査用キットの郵送だけで鑑定ができ、本人確認書類は一切不要です。
検体採取を依頼人様にお任せするため、調停・裁判といった公的な場での利用は保証できないものとなります。

・法的鑑定
主に親子関係をめぐる裁判や調停や、大使館、入国管理局といった公的な場で、DNA鑑定書を証拠として提出が必要な場合に利用する鑑定です。
法律系事務所にお越し頂き、専門スタッフの立ち合いのもとで検体採取を行っていただきます。
その際に身分証明書確認や検体採取時の写真などを残すため、会社が被験者同士の血縁関係を保証する報告書を発行いたします。
専門スタッフの立ち合いは、全国200カ所以上の提携法律系事務所で無料で行います。

出生前DNA鑑定「私的鑑定」 出生前DNA鑑定「法的鑑定」

「私的」と「法的」どちらを選ぶべきか?

私的鑑定と法的鑑定の精度は全く変わりません。鑑定結果の利用目的が異なります。

状況によって鑑定結果を裁判や調停に利用したい場合は、法的鑑定をおすすめします。
私的鑑定では本人確認と検体採取時の立会いを行っていないため、鑑定書を法的書類として利用できるかは保証ができません。

逆に裁判や調停などは検討しておらず、あくまでも個人的に親子関係を確認したい場合には、私的鑑定をお勧めいたします。
本人確認不要かつ、郵送のやり取りのみで検査が可能なため、手軽にDNA鑑定を受けることができます。

最後に

私的、法的のどちらであっても妊娠中に胎児の親子関係が確認できるという、出生前DNA鑑定の本質に変わりはありません。
妊娠による親子関係に不安を抱えている場合は、どんなにささいなことでも結構ですので、当社までお気軽にお問い合わせください。

妊娠中の胎児DNA鑑定

出生前のDNA鑑定で子供の容姿を予測する事はできるのか

出生前のDNA鑑定で子供の容姿を予測する事はできるのか

出生前のDNA鑑定とは

出生前のDNA鑑定の多くは親子関係の確認に活用され、妊娠中の母親の血液と父親の可能性のある男性の口内細胞や、毛髪、歯ブラシなどに付着したDNAを解析して比較します。
妊娠週数が進むと母親の血液に胎児のDNAが流れるため、採血によって母体を傷つけることなく胎児のDNAを解析することができるようになりました(弊社では妊娠7週目以降の採血による親子鑑定が可能です)。

そしてDNAの特定の部位を調べることにより、個人の識別だけでなく、さまざまなことが分かるようになってきています。

妊娠をして、生まれてくる我が子を想像することはとても幸せに感じることです。
男の子なのか、女の子なのか、父親似、母親似なのかなども含めて、どのような姿に成長していくのかとても気になるところです。
果たして、母親の血液を用いた出生前のDNA鑑定で子供の容姿を予測することはできるのでしょうか?

容姿が関係することに、性別、顔つき、体型、色素の濃さ、体毛などが挙げられます。
関連性がある遺伝子の一部を示します。

DNA鑑定で子供の容姿を予測する事はできるのか

容姿に関連性がある遺伝子の例

・性別

性別に関して、性染色体であるY染色体に関する信号を検出することで、性別を判定することができます。

・顔つき

顔つきに関しては、鼻の付け根の高さはPAX3、鼻の幅はPRDM16、目と目の間の距離はTP63、唇の厚みはIRF6、二重まぶたはEMX2という遺伝子との関連性が見つかっています。

・体型

体型に関しては、身長はたくさんの遺伝子が発見されており代表的なHMGA1、BMIという肥満度を表す指標はFTOやGIPR、座高はTBX2という遺伝子との関連性が見つかっています。

・色素の濃さ

色素が関係する肌色、髪色、瞳の色などはOCA2遺伝子との関連性が見つかっています。

・体毛

毛深さはTBX15やBCL2、髪の毛の縮れ具合はEDARという遺伝子との関連性が見つかっています。

以上のような科学的根拠を元に、容姿に関する遺伝子は見つかっていますが、幼少期のデータやアジア人での研究が少ない事から、まだまだ精度は高いとはいえません。
しかし、性別に関しては正確にわかります。
なぜなら、性別は環境要因にされることなく、Y染色体に関する信号が検出されると男の子(XY)、検出されなければ女の子(XX)である可能性が高いといえるためです。

胎児性別DNA鑑定サービスページへ

弊社の「胎児性別DNA鑑定」では、エコー検査で確認できない妊娠初期の時期にも関わらず、早く正確に性別を確認することができます。
妊娠中の胎児 性別DNA鑑定
また、色素の濃さなど体質的なことに関しては予測しやすいと考えられます。
一方で、出生後の環境要因に左右されやすい体型に関しては予測しづらいといえます。
いくら遺伝子的には良くても、生活習慣が乱れている(過食、栄養不足、運動不足など)と体型は崩れてしまいます。

以上のことから、出生前のDNA鑑定で子供の容姿を予測することがある程度は可能と考えられます。
より予測の精度を高めるには、環境的要因に注意すること、容姿に関するより多くの遺伝子が見つかること、日本を含むアジア人での研究データが増えることが望まれます。

出生前DNA鑑定の採血、妊娠6週目未満でもいい?

答えは「妊娠6週目未満の血液はダメ」です。

出生前鑑定では、妊娠中の女性の血液中に含まれる胎児のDNAと男性のDNAを比較し、その男性が胎児の生物学的な父親かどうかを調べています。一般的に、妊娠6週目から胎児のDNAが母親の血液中に流れ始め、妊娠期間に比例して血液中の胎児のDNA量が増えていき、妊娠14週目以降はほぼ一定になると言われています。

出生前DNA鑑定の採血

胎児のDNAが母親の血液中に流れ始めるのはなぜ妊娠6週目から?

突然ですが、ここで問題です。なぜ胎児のDNAが母親の血液中に流れ始めるのは妊娠6週目なのでしょうか?もっと早い時期から胎児のDNAが流れててもいいんじゃないかと思いますよね。

この問題を解くには、妊娠期間中に胎児がどのように発達しているのかを知る必要があります。

世界保健機関(WHO)では、最後の月経が始まった日を妊娠初日、つまり「(満) 0週0日」と定義しています。

そして、「0週0日」目の約2週間後に、将来受精卵となり胎児へと成長する卵子が排卵されます。

胎児のDNAが母親の血液中に流れ始めるのはなぜ妊娠6週目から

受精から着床まで6~12日かかるので、妊娠3~4週目にようやく妊娠が成立します。

着床し、妊娠が成立すると胎盤やへその緒が作られはじめ、受精卵は急速に発達して「胎芽」となり、妊娠9週目に「胎児」となります注1。

ちなみに、一般の妊娠検査薬で陽性反応が出るのが妊娠4~5週目ごろで、エコーで胎児の心拍が確認できるのが妊娠6週目ごろとされています。

エコーで胎児の心拍が確認できるのが妊娠6週目ごろ

妊娠3~4週目では、微量すぎて検知できません

母親の血液中に胎児のDNAが存在するのは、胎盤を通して胎児由来の細胞が母親の血液中に流れ込むからです注2

胎盤やへその緒の形成がはじまった妊娠3~4週目でも胎児由来のDNAが母親の血液に流れ出しているでしょうが、微量すぎて検知できません。

母体血中の胎児のDNA検出

妊娠週数を重ねるうちに母体血中の胎児のDNAは量を増していき、ようやく妊娠6週目で検出できるようになり、7週目になるとDNA鑑定で使用できるほどになります。

しかし、母体血中の胎児のDNA量は個人差が大きく、同じ妊娠週数の方でも血縁関係を判定できる量があるかどうかは、実際に検査してみないとわかりません。
さらに、子宮外妊娠や採血時にすでに胎児が亡くなられていた場合は、母体血中の胎児のDNAは検出できません。

稀に妊娠7週目未満で血液をご提出される方がいらっしゃいますが、胎児のDNAが抽出できないため再鑑定となってしまうリスクが高い上に、弊社の無料再検査や返金保証の対象外となります。

DNA鑑定できるのは妊娠7週目以降

DNA鑑定できるのは妊娠7週目以降

まとめると、妊娠が成立するのは妊娠3~4週目で、徐々に母体血中の胎児のDNA量が増えていき、DNA鑑定できるのは妊娠7週目以降となります。

事前に産婦人科でエコーを撮り、正常妊娠であることを確認後、妊娠7週目に入ってから採血を行っていただければと思います。

そして、生理周期や最終生理日、排卵日などによる妊娠期間の計算は正確ではないので、必ず産婦人科で妊娠期間をご確認ください。

»「生理周期や排卵日で父が確認できる??」

注1:弊社のホームページでは妊娠9週未満でも「胎児」という表記で統一しています。

DNA鑑定専門機関「seeDNA」の出生前DNA鑑定

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血液で行う出産前の親子DNA鑑定が必要な理由

家族のあり方

多くの子供は、その親と家族として長い時間を過ごします。
その時間の中で、損得勘定だけでは決めかねる、人間ゆえに感情が挟まる余地が十分にあるものだと思います。
もちろん、家族のあり方は千差万別で何を以って良好な家族関係と定義するかは人間の数だけ存在するものであると思います。
しかしながら、多くの人が幸せな家族関係の一例として、親は子供に愛情を注ぎ、子供は親に安心を求めるという図式をイメージするのではないでしょうか。

不安要素があるのであれば

そこに至るために何らかの不安要素があるのであれば、排除していくべきだと思います。
例えば正当なパートナーが居るにも関わらず、性的暴力を受け、子供を身籠り、実際の父親がどちらなのか分からないという人がいます。
被害者に近い人々は筆舌に尽くし難い不安や怒り、憤りを抱えるものと思われます。

事を前向きに進めるための手段

冒頭でも記述しましたが、家族の在り方は千差万別で、何が正解かという答えは容易に出せるものではありませんが、各々が考える理想的な家族像を目指し、事を前向きに進めたいと考えるのであれば、何らかの手段を講じるべきであると思います。

弊社から提案できる一つの手段として、出生前血液DNA型鑑定があります。

出生前血液DNA型鑑定

母体から血液を採血し、血中に流れる胎児のDNAを検出し、親子の血縁関係の有無を判定するという方法です。
通常の健康診断などと同様、母親の腕から少量の血液を採取するのみで、母体、胎児共に一切リスクは生じません。
弊社では性暴力の被害にあった方々が安心して妊娠期間を過ごせるように無料にて血液による出生前DNA型鑑定を行っています。
幸せに向って道筋を立てる為の一つの手段として、DNA型鑑定を検討してみるという事が一般に浸透する事を願うばかりです。


生理周期や排卵日で父が確認できる??

排卵日と妊娠

生理周期では正確な父親の確認はできません

出産予定日や受精日

エコーによる赤ちゃんの大きさ、出産予定日、最終生理日、排卵日、受精日などなど・・・産婦人科で聞かれる項目ですが、あくまでも目安として考えたほうが良いです。
日にちをハッキリ伝えたほうが妊婦さんに安心感を与えるので、産婦人科のお医者さんは目安として伝えるているだけです。

高い避妊失敗率

避妊失敗率は膣外射精が23.6%なのに比べ、生理周期による避妊でも20.5%と、それほど変わりはないという報告もあります。
これは生理周期や排卵日、受精日は大きく変わるため正確な判断ができない、という意味です。
そのため、2週間以内に複数の相手と性行為があった場合、お医者さんでも父親を断定することができません。

複数の男性との関係で赤ちゃんの父親を断定できない場合
はDNA型鑑定により血縁関係を確認することができます。

血液やDNA型鑑定で父親が確認できる

血液: 母親の血液と、父とされる男性の口腔上皮(ほおの内側にしっかりあてたままタテヨコ10往復擦った綿棒)や精液などを用いてDNA型を比較する出生前DNA型鑑定により、親子関係を確認することができます。費用は15万円ほどで、一般のDNA型鑑定に比べると高額です。海外では2000年代から鑑定が行われており、開発当時に比べ鑑定の精度は非常に正確になりました。残念ながら日本国内には弊社を除く自社ラボで鑑定できる鑑定機関が無い為、他の業者は海外の鑑定機関への委託解析になります。
妊娠期間中、血液による胎児の出生前DNA型鑑定

出生前DNA型鑑定:母親の血液以外では、羊水を用いてDNA型鑑定ができます。
しかし、赤ちゃんに障害を与える危険があるため、血縁鑑定を目的とした施術ができる産婦人科は少ないです。
鑑定費用は血液を用いた出生前DNA型鑑定に比べ半額程度な上、鑑定期間も短く、すぐに結果を確認できますが、病院での検体採取費用が10万円ほどかかります。
胎児へのリスクやお母様の負担が大きいため、最近では世界的に見ても、羊水での鑑定はほぼ行われていません。
弊社では血液を用いた鑑定であれば、ご希望の地域内で採血可能な病院をご紹介しておりますが、羊水/絨毛膜の採取が可能な病院の紹介はいたしかねるため、お客様ご自身で手配していただく必要があります。

出生後DNA型鑑定:赤ちゃんが生まれてから、簡単にDNA型鑑定を行うことできます。
歯ブラシや毛髪、タバコの吸殻などを用いて鑑定が可能な上、口腔上皮を用いた鑑定であれば最短で3営業日で結果が分かります。
弊社では1.98万円でアメリカのFBIのガイドラインよりも高い精度の鑑定を行っておりますので、正確に血縁関係を確認することが出来ます。
国際基準より高い精度の次世代DNA型鑑定

DNA鑑定専門機関「seeDNA」の出生前DNA鑑定

妊娠6週で
お腹の赤ちゃんの父親がわかる

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何日以内に複数の男性との関係をもったら出生前DNA鑑定が必要なの?

生理周期や排卵日で赤ちゃんの父親は決められない

赤ちゃんの父親を決められない

排卵日と妊娠のタイミング

私事ではございますが、私は家内との交際から15年目で赤ちゃんが出来ました。 二人とも育児の余裕がなかったため、徹底して避妊を行なっていたのですが、受精日の2ヶ月間は排卵日による避妊(オギノ避妊法)を行っておりました。
排卵周期による排卵日を計算して避妊することは非常に難しいのだと痛感いたしました。

排卵日による妊娠の判定は正確ではない

後に知り合いの産婦人科医に尋ねたところ、排卵日や、妊娠から何日目か、出産予定日などをそのまま信じたわけじゃないよね!?などと返されました・・・
もし、複数の男性との性行為により赤ちゃんが生まれた場合、DNA型鑑定で父親を明らかにしたほうが良いと思います。

DNA型鑑定は電話やネットから簡単に申請できる

未だにDNA型鑑定は高額で大変な鑑定だと考える方もいらっしゃいますが、個人確認のための鑑定であればお手頃な価格で鑑定が出来ます。
準備する書類などはございませんので、電話やネットから簡単に申込みができます。
スピード鑑定であれば、最短3日で結果が分かります。
申込後は、鑑定キットを使い、ほおの内側にしっかりあてたままタテヨコ10往復擦った綿棒や毛根が付いた毛髪を入れて返送するだけです。
鑑定キットは自宅だけではなく郵便局留めの本人限定便で受け取ることもできます。
爪や歯ブラシなどを用いても鑑定ができ、簡単に確実な結果が得られます。

鑑定の流れ

DNA鑑定専門機関「seeDNA」の出生前DNA鑑定

妊娠6週で
お腹の赤ちゃんの父親がわかる

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seeDNAは、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定の専門機関です。 親子の血縁関係、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、DNA鑑定の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。

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DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】

リライティング日:2024年07月10日

離婚後300日問題の解決策として、懐胎時期証明書の活用やDNA型鑑定による親子関係の立証方法、嫡出否認・親子関係不存在確認の調停手続きを詳しく解説します。

離婚後300日問題の解決のために ― 懐胎時期証明書という選択肢

離婚後300日問題の解決のために ― 懐胎時期証明書という選択肢前回、離婚後300日問題の問題点について詳しくご紹介しましたが、今回はその続きとして具体的な解決方法について掘り下げていきます。
DNA親子鑑定と離婚後300日問題①をまだお読みでない方は、先にそちらをお読みいただくと理解がよりスムーズになります。

前回の記事をお読みくださった方から、「離婚後に懐胎していることが明らかになった場合は、どうすればよいのか」というご質問をいただきました。この方のように、離婚後に懐胎していることが明確な場合は、法律上の手続きにおいて比較的スムーズに対処できる可能性があります。

2007年(平成19年)以降、法務省の通達によって、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、産婦人科の医師から「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえるようになりました(1)。この証明書により、医学的な根拠に基づいて懐胎時期が離婚後であることを証明できれば、実際の父親の子どもとして出生届を受理してもらうことが可能となっています。これは離婚後300日問題における大きな前進であり、一定のケースでは裁判手続きを経ることなく問題を解決できる画期的な仕組みです。

ただし注意すべき点は、この懐胎時期証明書が有効に機能するのは、あくまでも「離婚後に懐胎したことが医学的に証明できる場合」に限られるということです。現実には、300日問題を抱える方のほとんどは離婚成立前に妊娠しているケースであり、懐胎時期証明書だけでは解決できない状況が多数を占めています。離婚の手続きが長引いたり、別居期間中に新たなパートナーとの間で子どもを授かったりした場合、法的な父親と生物学的な父親が異なるという深刻な問題が生じてしまうのです。

DNA型鑑定による離婚後300日問題の解決 ― 科学的立証の力

DNA型鑑定による離婚後300日問題の解決 ― 科学的立証の力かつてDNA型鑑定の技術が存在しなかった時代、あるいはDNA型鑑定が十分に普及していなかった時代には、無国籍児童とならないための解決方法は非常に限られていました。実際の父親が誰であるかに関わらず、元夫の子どもとして戸籍を作成するという方法を選ばざるを得ないケースが多く、仕方なくこの方法を選択した夫婦も少なくなかったようです(2)。この場合、子どもは法律上は前夫の嫡出子として登録されるため、実父との親子関係が公的に認められないという理不尽な状況が生じていました。

現在ではDNA型鑑定の技術が飛躍的に進歩し、広く普及したことにより、元夫が子どもの生物学的な父親ではないことを科学的・客観的に立証することが可能になりました。DNA型鑑定は問題解決の強力な手段の一つとなっており、多くのケースで活用されています。

DNA型鑑定の具体的な活用方法

DNA型鑑定を用いた離婚後300日問題の解決には、主に以下のようなアプローチがあります。

  • 前夫と子どもの間に血縁関係がないことをDNA型鑑定で証明し、嫡出否認や親子関係不存在確認の根拠資料とする
  • 実父(現在のパートナー)と子どもの親子関係をDNA型鑑定で証明し、認知調停の根拠資料とする
  • 前夫の協力が得られない場合、実父からのDNA提供による鑑定で認知調停を進める
  • 出生前DNA鑑定(NIPPT)を利用して、出産前の段階から親子関係を確認し、出生届提出に備える
  • 法的手続きの種類に応じて、裁判所提出用の正式な鑑定書を取得する

実際に、DNA型鑑定で前夫との血縁関係がないことを証明し、出生届を提出して、無事に現夫の子として戸籍に記載されたケースも存在します。この場合、重要なポイントとして押さえておきたいのは、元夫から採取したDNAではなく、生まれた子どもの実際の父親からDNAを採取し、子どもとの親子関係を積極的に証明するというアプローチが取られることがあるという点です。これにより、元夫の協力が得られにくい状況でも、手続きを前に進められる可能性が広がります。

家庭裁判所での手続きの流れと注意点

家庭裁判所での手続きの流れと注意点離婚後300日問題を法的に解決するためには、状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となります。手続きの種類は、子どもの出生からの経過期間やその他の事情によって異なりますので、自分のケースに該当する手続きを正確に把握しておくことが重要です。

手続きの流れと時期による違い

  1. 子どもの出生を知ってから1年以内の場合:家庭裁判所に対し、前夫から「嫡出否認の調停」を申し立てます。これは前夫が「この子は自分の子ではない」と否認するための法的手続きであり、DNA型鑑定の結果が有力な証拠となります。
  2. 子どもの出生を知ってから1年以上経過した場合:出生届を出す前に、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立てる必要があります。この手続きでは、元夫と子どもとの間に親子関係が存在しないことを直接的に立証しなければなりません。DNA型鑑定の結果に加え、別居の事実や懐胎時期の状況など、多角的な証拠が求められることがあります。
  3. 前夫が長期出張・別居等の場合:客観的に見て前夫の子どもを妊娠する可能性がないことが明らかな状況であれば、「親子関係不存在確認」の調停を申し立てることが可能です。この場合、別居を証明する書類や勤務先の出張記録などが補助的な証拠となり得ます。
  4. 元夫のDV・非協力等で鑑定が困難な場合:かつてはこのようなケースで調停不成立や取り下げとなることがありましたが、現在では家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合、実父からのDNA型鑑定への協力をもとに「認知調停」を行い、実父を子の父とする戸籍を作成できる場合もあります(3)。
  5. 弁護士への相談:離婚の原因が夫の性的暴力やDVである場合は、問題が極めて複雑かつ深刻であるため、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに法律の専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。

DNA型鑑定の種類選びが重要

300日問題は、親子問題の具体的な内容や状況によって、適切なDNA型鑑定の種類が異なる場合があります。たとえば、裁判所に提出するための法的鑑定(法廷用DNA鑑定)と、私的に確認するための個人鑑定では、採取方法や鑑定書の形式に違いがあります。また、出産前にDNA鑑定を希望される場合は、母体の血液からお腹の赤ちゃんのDNAを分析する出生前DNA鑑定(NIPPT)という選択肢もあります。妊娠中の段階で父子関係を確認しておくことで、出生届の提出に向けた準備をスムーズに進められるメリットがあります。

DNA型鑑定を申し込む前に、まずはseeDNAにご相談ください。専門のカウンセラーがお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な鑑定プランをご提案いたします。300日問題でお悩みの方が一人でも多く適切な解決策にたどり着けるよう、私たちは全力でサポートいたします。

出産前のDNA鑑定

よくあるご質問

Q1. 離婚後300日問題とは何ですか?

A. 民法772条の嫡出推定の規定により、離婚後300日以内に生まれた子どもは法律上「前夫の子」と推定される問題です。実際の生物学的な父親が異なる場合でも、そのままでは前夫の嫡出子として戸籍に記載されてしまうため、出生届を出せず無戸籍となるケースが発生しています。

Q2. DNA型鑑定で離婚後300日問題を解決できますか?

A. はい、DNA型鑑定は300日問題を解決するための有力な手段の一つです。前夫と子どもに親子関係がないことを科学的に証明したり、実父と子どもの親子関係を立証したりすることで、家庭裁判所での調停手続きを進めることが可能になります。前夫の協力が得られない場合でも、実父のDNA鑑定による認知調停で解決できるケースがあります。

Q3. 懐胎時期証明書だけで解決できる場合はどのようなケースですか?

A. 懐胎時期証明書で解決できるのは、医学的に離婚後に懐胎したことが証明できる場合です。2007年以降、産婦人科の医師に懐胎時期証明書を発行してもらえれば、離婚後300日以内の出産であっても実父の子として出生届を提出できます。ただし、離婚前に妊娠しているケースではこの方法は利用できず、別途DNA型鑑定や家庭裁判所での手続きが必要になります。

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医学博士 富金 起範著者

医学博士 富金 起範

筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発

【参考文献】

(1) 法務省「懐胎時期に関する証明書」を添付した出生届の取扱いについて、2007年
(2) 裁判所「親子関係不存在確認調停」手続案内、2024年
(3) 裁判所「認知調停」手続案内、2024年

性善説に基づく不妊治療~セカンドオピニオンとしてのDNA鑑定の使い方~

リライティング日:2024年06月25日

不妊治療における精子・卵子の取り違えリスクと、その確認手段としてのDNA型鑑定について解説。出生前・出生後いずれでも親子関係を科学的に確認できる方法を紹介します。

不妊治療における精子・卵子の取り違えリスクとは

不妊治療における精子・卵子の取り違えリスクとは近年、日本では晩婚化が急速に進み、初婚年齢・初産年齢ともに上昇傾向が続いています。それに伴い、不妊治療に対する社会的な認知や理解も大きく広がりました。実際に不妊治療を経て出産されたという話を身近に聞く頻度も増え、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療(ART:Assisted Reproductive Technology)は、もはや特別な医療ではなく、多くのご夫婦にとって現実的な選択肢となっています(1)。

不妊治療には、タイミング法や人工授精といった比較的シンプルな方法から、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)といった高度な生殖補助医療まで、いくつかの段階があります。特に体外受精や顕微授精では、採精・採卵、精子の洗浄選別、体外での受精操作、胚の培養、そして母体への胚移植と、非常に多くの工程を経て治療が進められます。これらの工程はすべて人の手を介して行われており、産科医、看護師、胚培養士(エンブリオロジスト)など複数の専門スタッフが関わっています。

このような複雑なプロセスにおいて、ふと頭をよぎる疑問があります。それは、「実際に使用された精子と卵子は、本当にその夫婦のものなのか?」ということです。精子や卵子はごく微小な細胞であり、目視で個人を識別することは不可能です。直接名前を書いてラベリングすることもできません。もちろん各医療機関では、検体の管理に細心の注意を払い、ダブルチェック体制やバーコード管理システムなどを導入しているケースも増えています。しかし、それでもヒューマンエラーの可能性を完全にゼロにすることは難しいのが現実です。

実際に、国内外では不妊治療における検体の取り違え事故が報告された事例もあります。「産科医の先生は間違いを起こさない」という性善説だけに頼るのではなく、ご自身でも確認できる手段を知っておくことは、安心して妊娠・出産に臨むうえで非常に重要なことと言えるでしょう。

DNA型鑑定によるセカンドオピニオンという選択肢

DNA型鑑定によるセカンドオピニオンという選択肢不妊治療で生まれたお子様が確かに自分たちの遺伝子を受け継いでいるかを科学的に確認する方法として、DNA型鑑定という手段があります。DNA型鑑定は、個人が持つ固有の遺伝子情報を解析し、親子間の生物学的なつながりを高い精度で証明できる検査です。

特に注目すべきは、出生前であっても親子鑑定が可能であるという点です。妊婦の血液中には、妊娠7週目以降になると鑑定に十分な量の胎児由来のDNA(cell-free fetal DNA)が含まれていることが科学的に知られています(2)。この技術を利用すれば、妊娠中のお母様の血液サンプルと、お父様の検体(口腔上皮のスワブなど簡単に採取できるもの)を用いて、胎児と父親の間の出生前親子鑑定を実施することが可能です。

DNA型鑑定が活用できる主な場面を整理すると、以下のようになります。

  • 出生前父子鑑定:妊娠7週目以降、母体の血液から胎児DNAを抽出し、父親との親子関係を確認できる
  • 出生後父子鑑定:お子様とお父様の検体(口腔上皮など)があれば、出産後いつでも父子関係を鑑定可能
  • 出生後母子鑑定:お母様の検体も加えることで、母子関係についても確認が可能
  • 非侵襲的な検査:出生前鑑定では母体からの採血のみで実施でき、胎児への直接的なリスクがない
  • 高精度な結果:最新のDNA解析技術により、極めて高い精度で親子関係の有無を判定できる

DNA型鑑定を受けるまでの一般的な流れ

DNA型鑑定を受けるまでの一般的な流れ「DNA鑑定」と聞くと、手続きが複雑で敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、専門機関に依頼すれば比較的スムーズに検査を進めることができます。以下に、出生前DNA型鑑定を受ける際の一般的な流れをご紹介します。

  1. お問い合わせ・ご相談:まずはDNA鑑定を提供する専門機関に連絡し、ご自身の状況(妊娠週数、鑑定の目的など)を伝えてご相談ください。
  2. お申し込み・検体キットの受け取り:鑑定内容や費用に同意のうえお申し込みを行い、検体採取キットを受け取ります。
  3. 検体の採取:出生前鑑定の場合、お母様は医療機関で採血を行います。お父様は口腔上皮スワブなどで簡単に検体を採取できます。
  4. 検体の送付・解析:採取した検体を専門機関に送付し、DNA解析が実施されます。解析には最新の微量DNA解析技術が用いられます。
  5. 結果の受け取り:解析完了後、鑑定結果が報告書として届きます。父子関係(または母子関係)の有無が科学的根拠に基づいて明確に記載されます。

出産後に鑑定を行う場合も、基本的な流れは同様です。お子様の口腔上皮を綿棒で採取するだけなので、痛みや負担はほとんどありません。

妊娠・出産という大きなイベントだからこそ自分で確認を

妊娠・出産は、人生を大きく変えるかけがえのないイベントです。不妊治療を経てようやく授かった命であればなおさら、その喜びは計り知れないものがあります。だからこそ、「間違いはないはず」と他人任せにするのではなく、ご自身の手で科学的に確認するという選択肢を持つことが大切です。

DNA型鑑定は、不妊治療の結果に対する「セカンドオピニオン」としての役割を果たします。医療機関を疑うということではなく、あくまでご自身とご家族の安心のために、客観的なデータで親子関係を裏付けるという前向きな行動です。特に近年は、非侵襲的出生前親子鑑定(NIPPT)の技術が進歩し、母体への負担を最小限に抑えながら高精度な鑑定が実現できるようになりました。

不妊治療を経て妊娠・出産された方、あるいはこれから不妊治療を検討されている方は、万が一の取り違えリスクへの備えとして、DNA型鑑定という確認手段があることをぜひ覚えておいてください。安心して新しい家族を迎えるための一つの選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。

<妊娠中の胎児 DNA鑑定(血液)>
<親子DNA鑑定(父子)>
<親子DNA鑑定(母子)>

よくあるご質問

Q1. 不妊治療で精子や卵子の取り違えは実際に起こるのですか?

A. 各医療機関では厳格な管理体制を敷いていますが、すべての工程が人の手を介して行われる以上、ヒューマンエラーの可能性を完全にゼロにすることは困難です。国内外で取り違えが報告された事例も存在するため、DNA型鑑定による自己確認という手段を知っておくことが重要です。

Q2. 出生前のDNA親子鑑定は妊娠何週目から可能ですか?

A. 妊婦の血液中に含まれる胎児由来のDNA(cell-free fetal DNA)は、妊娠7週目以降であれば鑑定に十分な量が確認できるとされています。母体からの採血のみで実施できるため、胎児への直接的なリスクがない非侵襲的な検査です。

Q3. DNA型鑑定はどのような検体が必要ですか?

A. 出生前鑑定の場合、お母様は医療機関での採血、お父様は口腔上皮(頬の内側を綿棒で拭う)での検体採取が一般的です。出生後であれば、お子様も口腔上皮スワブで簡単に検体を採取でき、痛みや負担はほとんどありません。

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医学博士 富金 起範著者

医学博士 富金 起範

筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発

【参考文献】

(1) 日本産科婦人科学会 生殖補助医療についての見解、2024年
(2) Lo YM et al., Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. Lancet, 1997年
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