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裁判におけるDNA鑑定の真実とは!?

認知調停におけるDNA鑑定

認知調停におけるDNA鑑定

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、相手側の男性が「私の子どもです」と認めなければ(=「任意認知」)、法律上は父親と認められません。 任意認知に応じなかった場合、強制認知という裁判所の判断による認知を求めるために、認知調停という家庭裁判所の手続きを行う必要があります。

認知調停は、子どもの父親が誰であるかという子どもの福祉にとって極めて重要な事柄を決める手続きのため、裁判所は必要な事実の調査(DNA鑑定)を行った上で審判がされることになっています。

しかし、認知調停においても、相手側が調停に出席しないなど、調停が不成立になった場合、次に「訴訟」という手続きに進みます。

DNA鑑定ができなくても父子関係の認知が認められる?

DNA鑑定ができなくても父子関係の認知が求められる場合があります

相手側が訴訟に出席せずDNA鑑定を拒んだ場合は、最終的には裁判官の判断となります。 その場合、母親側は父子関係を立証するために必要な間接事実、すなわち証拠を提出して判断してもらう必要があります。 例えば、妊娠や出産前後に交わしたSNSやメール、血液型に矛盾がないこと、妊娠時期に父親と思われる男子との性交渉の事実及びその男性以外と性交渉の否定事実などが重要となります。

もう一点、母親側の間接事実も重要な判断材料ですが、男性がDNA鑑定を拒否するという態度そのものが親子関係を認めているという印象を与えることもあると思われます。

しかし、このような判断は双方にとっても悪い後味が残りますので、DNA鑑定によってはっきりとした決着が求められるのではないでしょうか。

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法的鑑定と私的鑑定の違い
法的鑑定の検体採取

DNA鑑定で父子関係が否定された場合、法律上の親子関係はどうなる?

父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべきこと

父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべきこと

DNA鑑定で父子関係否定の結果が出た場合、法律上の親子関係はどうなるのでしょうか?
男性にとって、血のつながった自分の子どもであるか否かは非常に重大な問題です。
そこで今回は父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべき法律や手続きに関する内容を説明します。

まず結論から説明しますと、不幸にも父子関係が認められないという鑑定結果が得られた場合でも、離婚の有無に関わらず法律上は親子関係が続くことがあります。
すなわち、生物学上は親子でなくても法律上は親子ということになります。

平成26年7月17日の最高裁判例

平成26年7月17日の最高裁判例をご紹介します。
夫と子の間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかで、既に妻と離婚し、別居したのち、子が妻の下で監護されているという事実があるにも関わらず親子関係不存在確認の訴えが認められませんでした。

親子関係不存在確認の訴えが認められない最高裁の判例もあります

これはDNA鑑定の結果よりも、長い間その夫の子として日常生活を送ってきたという関係性が重要視されたことになります。

今までずっと子どもとして育ってきたのに,ある日突然、父子関係が存在しなかったこととなるのは、子どもの精神面、金銭面などを含めての不利益が大きすぎるのでしょう。

それでは、父子関係を取り消す事はできないのでしょうか?
父親が自分の子どもではないと法律的に認めてもらう方法に「嫡出否認の訴え」があります。

嫡出否認の訴えとは、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)であると推定された子を私の子どもではないと否認することです。

嫡出子であると推定された子というのは、法律上、妻が婚姻中に妊娠した子や婚姻の成立の日から200日を経過した後に出生した子、離婚後300日以内に生まれた子は夫の子と推定すると定められています。(民法772条2項)

原則、父親から申し立てを行うのですが、期間には注意が必要です。
申し立て可能な期間は、子どもの出生を知り得てから1年と定められています。
すなわち、1年という期限を過ぎてしまいますとDNA鑑定で親子関係がなかったとしても、嫡出否認の訴えを申し立てることができなくなります。
DNA鑑定で親子関係がなかったとしても、嫡出否認の訴えは子供の出生を知りえて1年以内です 子どもの社会生活における法的な安定性を重視するため、1年という短い期間でしか申し立てができない仕組みになっています。

また、夫の子を妊娠することができないことが明らかである場合(夫が長期の遠方出張、別居等で子の母と性的交渉がなかったなど)は、「親子関係不存在確認訴訟」を申し立てることができます。
親子関係不存在確認訴訟は、嫡出否認の訴えとは異なり、申し立てできる期間に制限がありません。
父親だけでなく、母親や子供からも訴えを起こすことができます。

まとめ

今回はDNA鑑定で父子関係否定の結果が出た場合の親子関係について、法律の面から解説しました。
親子の関係を裁判や調停で決着をつけるのは双方にとって辛いことではなりますが、真実が明らかになることによって前に進めることもあるのではないでしょうか。

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全国150カ所以上の法律事務所と提携し、法のプロフェッショナルである弁護士の立ち合いの元で、信頼のできるDNA鑑定を受けることが可能です。
また、鑑定結果については裁判や調停などに利用することが可能です。

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離婚後300日問題

離婚後300日問題をご存じでしょうか?

離婚後300日問題

離婚して300日以内に子供が産まれると、前夫の子となってしまう問題です。
離婚後の300日問題とは、離婚が成立してから300日以内に妊娠・出産した子供は、前の夫の子供と推定する法律(民法第772条)によって、起こっている様々な問題を指しています。

民法第772条について以下に引用します。

民法第772条 (嫡出の推定)

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用元:民法第772条

起こりうる問題

この法律での規定は、子供の父親が100%前の夫であるケースであれば特に問題はありませんが、もしそうでない場合は以下のような問題を引き起こしてしまいます。

baby
  • ・子供が無戸籍児童となる
  • ・選挙権と被選挙権の行使が出来ない
  • ・住民票やパスポートを作ることが出来ない

解決方法としては、以下の方法があります。

  • 1, 親子関係不存在確認調停を起こす
  • 2, 本当の父親に認知請求を行う
  • 3, 嫡出否認調停を行う
  • 4, 離婚後の妊娠の証明

このうち、DNA型鑑定が関係するのは、1~3となります。その中でも元配偶者と関わらずに解決できるかもしれないのが、2となります。

もし300日問題にて、DNA型鑑定を検討している方は是非とも、seeDNAにお任せください。

※以上の記事の方法により、確実に解決できることを保証するものではありません。

公平、公正に -法的鑑定担当のつぶやき-

法的DNA鑑定イメージ 弊社の法的鑑定は、被験者様が実際に検体を採取している場面に第三者が立ち会うというサービスである為、法的鑑定の担当者である私は、依頼者様、被験者様、医療関係者様、弁護士様、行政書士様など、状況により色々な方にお会いしています。

月に200件~300件程のお申し込みは、多い?少ない?

そこで、必ずと言っていい程ご質問を受ける事があります。
それは、「申し込みって月にどのくらいあるのですか?」というご質問です。

弊社では私的鑑定も含めると、月に200件~300件程のお申し込みを頂いております。
また、お問合せの数を含めると、優に1,000件を越える反響を頂いております。
この数字、多いと感じますでしょうか?それとも少ないと感じますでしょうか?

そういったお話をさせて頂くと・・・

法的DNA鑑定の申し込みはひと月に2~300件 そういったお話をさせて頂くと「え?!そんなに多いのですか?!」と驚かれる場合がとても多いです。
私もこの仕事に携わる前は、これほどの方がDNA型鑑定という分野に関心を寄せているとは想像もしておりませんでした。
勿論、お客様毎に様々なご事情をお持ちかとは思いますが、血縁関係でお悩みの方は、一般的なイメージに比べると、遥かに多くいらっしゃると感じております。

DNA型鑑定に限らず、多くの方が関心を寄せるツールに対しては、邪な考えをされる方も、少なからずいらっしゃると思います。
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(実際にそういった方にお会いした事はほとんどありませんが)

公平、公正に

間違いが許されない法的DNA鑑定実際に 少なくとも法的鑑定におきましては、目の前で検体を採取し、検体の入れ違いなどの人為的なミスが発生しないよう最大限に配慮しております。
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公平、公正に、依頼者様の一生の悩みを解決する。

それが、私も含め、弊社に課せられた使命だと考えております。

法的DNA鑑定の効力

DNA鑑定を行い養育費を請求

法的DNA型鑑定により養育費が貰える

法的DNA型鑑定により父親と判定されたら、赤ちゃんが成人になるまでの毎月の養育費と父となる男性が残す遺産の分割まで強制することができます。
別に結婚しなかったとか不倫であった、または、父親とされる男性が拒否したなど関係ありません。
養育費の支払いは法律で定められている父親としての義務であり、子どもの権利です。
お子様の親権者で母親がしっかり受け取るべきです。

養育費とは?

一般的に、養育費の支払い金額は、男性の経済的状況に応じて金額が決まり、子どもが成人になるまで毎月支払われるものです。
男性が残す遺産の分割までを合わせると、都内に自宅を持つサラリーマンの場合で総額1,500万円以上になります。
子どもにとっては戸籍上の問題だけではなく、多くの母子家庭を苦しめる、厳しい経済状況から抜け出すための大事な保険になります。

父親となる男性の義務

相応の理由がない限り、「男性の経済状況が思わしくない」などの理由で、支払が免除されるものではありません。
男性が支払わない場合、給料や財産の差し押さえができるので、会社勤めのサラリーマンなどの場合、抜け道などほぼありません。
最初から「認知をしない」として調停も不成立、DNA型鑑定にも応じないといった場合は、裁判官の判断により強制認知とされ、養育費の支払いを命じられます。

DNA鑑定の親子関係証明で養育費の請求が可能!強制認知とは

裁判用法的DNA型鑑定

法的鑑定による血縁関係の証明で養育費がもらえます

親子関係の証明で養育費がもらえる

DNA型鑑定により実の親子であると血縁関係が証明されれば、父親に養育費の請求ができます。
もし養育費をもらうためにDNA型鑑定を求める母親に対し、父とされる男性がDNA型鑑定を拒否する場合は、裁判所の仲介で裁判用DNA型鑑定を行うことが出来ます。
父とされる男性がDNA型鑑定を拒否し続けた場合でも、強制認知(裁判認知)により裁判官の判断で養育費の支給を決めることも可能です。
一旦認知されると、赤ちゃんが成人になるまで月々の養育だけではなく、生物学的な父が残す遺産の分配まで行なえるので、非常に大きな金額となるケースも多いです。

強制認知の限界

しかし、上記の方法ですと時間がかかってしまい、実際には養育費が支払われないケースも多くあります。
複雑な手続きを経て、やっと養育費の請求が認められても、時間の経過により養育費の支払いを強制できなくなってしまう事も珍しくありません。

円満な解決の為のDNA型鑑定

裁判用の鑑定は非常に有効ではありますが、鑑定費用だけでも6万円~10万円ほどになりますし、結果が得られてからの手間を考えると、裁判に踏み切るのは容易ではありません。
このような場合は私的鑑定が有効です。
実の親子関係である鑑定結果と強制認知制度をお子様の父親に伝えることで、裁判までいかずとも安い費用で解決できるケースも多くあります。

FBIのガイドラインより10倍高い精度での鑑定

弊社では、世界的な基準となるアメリカのFBI(連邦捜査局)のガイドラインより高い精度のDNA型鑑定を保証しながらも、最短3日で結果報告いたします。
お電話での相談/お申し込みができるので、「0120-919-097 」までお気軽にご連絡ください。
または、インターネットでのお申し込みも24時間受け付けています。

非嫡出子の出生届

そもそも出生届とは

出生届とは

出生届とは、生まれた赤ちゃんの戸籍を作る手続きになります。出生届には父母を記入する欄があります。お母さんの欄は問題ありませんが、問題は父の欄です。
赤ちゃんの父親が誰かわからない、婚姻中でなく、なおかつ嫡出推定されない子は父親の欄が空欄の戸籍が作られます。
出生届を提出した後から認知をしてもらえば、問題ないことでは有りますが、後から認知されたこと(いつどこが本籍の誰が認知届を届け出たのか)が戸籍に記載されます。
将来、大きくなった時に子どもに揉め事があったなんて思われたくないですよね。たとえ出生後に認知を受ける予定であっても、父親だということが間違いなかったとしても、嫡出子でない場合、出生の時点ではその人は法律上「父親」ではありません。そのため、出生届の「父」欄は空欄で提出することになります。

出生届に父親の名前を書くためにはどうしたらよいのでしょうか?

胎児認知

胎児認知と認知届

子どもが胎児のときに行う認知を「胎児認知」といいます。
胎児認知は、子供が生まれてくることを前提とした、仮の認知と言っていいでしょう。出産後の認知届と同様に、母親の本籍地の役所に胎児認知届を提出します。胎児認知をする場合には、父親に加え、母親の同意が必要になります。
その後出産し、出生届を出すことによって子どもの戸籍の父親欄には認知した男性の名前が記載されます。母親の戸籍に子として入り、父親の戸籍にも同様に認知が記録されます。胎児認知の特徴としては出生届を提出するまで胎児認知の事実は母親の戸籍の附票にのみ記録されます。

将来きちんと認知してくれるか不安、様々な事情で難しいときは胎児認知をすることが良いです。出生前のDNA型鑑定で胎児との父子関係が認められれば、男性に胎児認知を求める大きな手助けとなるでしょう。

出生届と同時に認知届

なぜ私的DNA鑑定は裁判で認められないの?

答えは、「検体採取時、第三者の立会いがなかったから」です

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私的鑑定の精度も十分

弊社では私的鑑定においてもFBIのガイドラインより高い精度の鑑定を保証しております。
私的鑑定が裁判で認められないのは「精度が低いから」ではございません。

私的鑑定では検体採取から同意書の作成までを個人で行う

私的鑑定の場合、弊社から送られてくる「DNA型鑑定キット」を使い、依頼人ご自身で検体採取を行っていただきます 。
経済産業省の「個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、同意書には鑑定に参加される被検者全員の署名を頂いておりますが、弊社から被検者に確認を行うことはできません。

同意書の作成と検体採取の全てを依頼人に委任しているので、弊社では鑑定に用いた検体が被検者から正しく採取されたか、または鑑定に参加される被検者が本当に同意しているかの証明をいたしかねます。

DNA鑑定のやり方

裁判用の法的鑑定では検体採取から同意書の作成までが専門スタッフによって行われる

裁判用鑑定は私的鑑定よりも精度が高いことはもちろん、検体の採取から書類の作成までを専門のスタッフが行います。
検体採取に専門のスタッフが立ち会うことにより、検体を提供した被検者の血縁関係を弊社が証明することが出来ます。

裁判用鑑定と同じ精度の保証

個人的な確認を目的とする私的鑑定でも、お申し込みの際にオプションとして「裁判用鑑定と同じ精度」をお選びいただきますと、裁判用の法的DNA型鑑定と同様に99.99%以上(否定の場合は0%)の鑑定精度を保証いたします。

DNA検査のインフォームドコンセントと同意書について

2003年のユネスコ総会にて「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」が採択されました。

そこには、DNA型鑑定の利用目的は法医学・医療・研究・法的手続き・その他人権を侵害しない目的のみとし、「鑑定する際は必ずインフォームドコンセントを行うこと」と書かれています。
つまり、被検者はDNA型鑑定の内容を正しく理解し、それに合意する必要がある、ということです。
さらに、鑑定を行う者は、被検者が間違いなく本人であることを確認しないといけません。
ということは、ある個人のDNAを調べるためには、その本人にDNA型鑑定について説明し、合意を得た上で検体を採取しなければいけないのです。

弊社で行うDNA型鑑定は、裁判用の法的な鑑定は弊社のスタッフが立ち会い検体採取を行うので問題ありませんが、私的鑑定では全ての被験者の連絡先を把握できないことから、弊社のスタッフが全ての被験者様の同意を確認することはほぼ不可能です。

そのため弊社では、DNA型鑑定の際に同意書を必ずご提出いただいております。

被検者様全員が同意書の内容をきちんと理解した上で各項目に同意していただき、ご本人様のご署名をいただき、検体とともにご返送いただいております。

もし同意書の各項目に同意されていない場合や、被検者様ご本人のご署名がない場合は、鑑定に進めませんのでご了承ください。

電話で無料相談0120-919-097 メール・お問い合わせ
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