裁判

裁判におけるDNA鑑定の真実とは!?

認知調停におけるDNA鑑定

認知調停におけるDNA鑑定

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、相手側の男性が「私の子どもです」と認めなければ(=「任意認知」)、法律上は父親と認められません。 任意認知に応じなかった場合、強制認知という裁判所の判断による認知を求めるために、認知調停という家庭裁判所の手続きを行う必要があります。

認知調停は、子どもの父親が誰であるかという子どもの福祉にとって極めて重要な事柄を決める手続きのため、裁判所は必要な事実の調査(DNA鑑定)を行った上で審判がされることになっています。

しかし、認知調停においても、相手側が調停に出席しないなど、調停が不成立になった場合、次に「訴訟」という手続きに進みます。

DNA鑑定ができなくても父子関係の認知が認められる?

DNA鑑定ができなくても父子関係の認知が求められる場合があります

相手側が訴訟に出席せずDNA鑑定を拒んだ場合は、最終的には裁判官の判断となります。 その場合、母親側は父子関係を立証するために必要な間接事実、すなわち証拠を提出して判断してもらう必要があります。 例えば、妊娠や出産前後に交わしたSNSやメール、血液型に矛盾がないこと、妊娠時期に父親と思われる男子との性交渉の事実及びその男性以外と性交渉の否定事実などが重要となります。

もう一点、母親側の間接事実も重要な判断材料ですが、男性がDNA鑑定を拒否するという態度そのものが親子関係を認めているという印象を与えることもあると思われます。

しかし、このような判断は双方にとっても悪い後味が残りますので、DNA鑑定によってはっきりとした決着が求められるのではないでしょうか。

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法的鑑定と私的鑑定の違い
法的鑑定の検体採取

DNA鑑定で父子関係が否定された場合、法律上の親子関係はどうなる?

父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべきこと

父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべきこと

DNA鑑定で父子関係否定の結果が出た場合、法律上の親子関係はどうなるのでしょうか?
男性にとって、血のつながった自分の子どもであるか否かは非常に重大な問題です。
そこで今回は父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべき法律や手続きに関する内容を説明します。

まず結論から説明しますと、不幸にも父子関係が認められないという鑑定結果が得られた場合でも、離婚の有無に関わらず法律上は親子関係が続くことがあります。
すなわち、生物学上は親子でなくても法律上は親子ということになります。

平成26年7月17日の最高裁判例

平成26年7月17日の最高裁判例をご紹介します。
夫と子の間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかで、既に妻と離婚し、別居したのち、子が妻の下で監護されているという事実があるにも関わらず親子関係不存在確認の訴えが認められませんでした。

親子関係不存在確認の訴えが認められない最高裁の判例もあります

これはDNA鑑定の結果よりも、長い間その夫の子として日常生活を送ってきたという関係性が重要視されたことになります。

今までずっと子どもとして育ってきたのに,ある日突然、父子関係が存在しなかったこととなるのは、子どもの精神面、金銭面などを含めての不利益が大きすぎるのでしょう。

それでは、父子関係を取り消す事はできないのでしょうか?
父親が自分の子どもではないと法律的に認めてもらう方法に「嫡出否認の訴え」があります。

嫡出否認の訴えとは、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)であると推定された子を私の子どもではないと否認することです。

嫡出子であると推定された子というのは、法律上、妻が婚姻中に妊娠した子や婚姻の成立の日から200日を経過した後に出生した子、離婚後300日以内に生まれた子は夫の子と推定すると定められています。(民法772条2項)

原則、父親から申し立てを行うのですが、期間には注意が必要です。
申し立て可能な期間は、子どもの出生を知り得てから1年と定められています。
すなわち、1年という期限を過ぎてしまいますとDNA鑑定で親子関係がなかったとしても、嫡出否認の訴えを申し立てることができなくなります。
DNA鑑定で親子関係がなかったとしても、嫡出否認の訴えは子供の出生を知りえて1年以内です 子どもの社会生活における法的な安定性を重視するため、1年という短い期間でしか申し立てができない仕組みになっています。

また、夫の子を妊娠することができないことが明らかである場合(夫が長期の遠方出張、別居等で子の母と性的交渉がなかったなど)は、「親子関係不存在確認訴訟」を申し立てることができます。
親子関係不存在確認訴訟は、嫡出否認の訴えとは異なり、申し立てできる期間に制限がありません。
父親だけでなく、母親や子供からも訴えを起こすことができます。

まとめ

今回はDNA鑑定で父子関係否定の結果が出た場合の親子関係について、法律の面から解説しました。
親子の関係を裁判や調停で決着をつけるのは双方にとって辛いことではなりますが、真実が明らかになることによって前に進めることもあるのではないでしょうか。

seeDNAではすべての血縁鑑定に対して、法的鑑定のお申込が可能です。
全国150カ所以上の法律事務所と提携し、法のプロフェッショナルである弁護士の立ち合いの元で、信頼のできるDNA鑑定を受けることが可能です。
また、鑑定結果については裁判や調停などに利用することが可能です。

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行方不明の交際相手(父親)にも赤ちゃんの養育費が請求できる?

養育費の支払いが強制できます

DNA型鑑定により養育費の請求ができる

養育費支払いの義務

赤ちゃんの認知もしない、話にも応じない、責任から逃げてしまう男性からも養育費を支払わせることができます。
赤ちゃんが成人になるまでの養育費だけではなく、将来、男性が父親として残すべき財産の分割までも、法律によって強制できます。
都内に自宅を持つ一般のサラリーマンを仮定した場合、総額で1,500万円を超える大金となるので、男性側からすると非常に重い責任となりますが、これは法律で定められているお子様の権利であり、父親としての義務でもあります。
幼い赤ちゃんのためにも、母親がしっかりと受け取るべきです。

請求を行う方法

どこの誰かさえ明らかであれば、認知の法的手続を行うのが宜しいでしょう。
最悪の場合、男性の情報として携帯電話の番号しかわからない場合でも法的手続が取れます。
調停も認知も拒否しながら、DNA型鑑定にも応じないケースもありますが、裁判により強制認知され男性の戸籍に認知の事実が記載されます。

認知されるまでの一般的な手順

赤ちゃんの生物学的な父親となる男性の住所地管轄の家庭裁判所に調停の申し立てをします。
拒否した(または無視された)場合は、認知裁判を起こします。その際には法的DNA型鑑定による血縁関係の証明が必要となります。
DNA型鑑定にも裁判にも応じない場合は、DNA型鑑定を行なわなくても裁判所から強制認知されます。
一旦認知されると、養育費と遺産の分割まで、法律により強制執行できます。
母子家庭のシングルマザー一人で行うには非常に大変なことですので、法律の専門家に相談することをお勧めします。

公平、公正に -法的鑑定担当のつぶやき-

法的DNA鑑定イメージ 弊社の法的鑑定は、被験者様が実際に検体を採取している場面に第三者が立ち会うというサービスである為、法的鑑定の担当者である私は、依頼者様、被験者様、医療関係者様、弁護士様、行政書士様など、状況により色々な方にお会いしています。

月に200件~300件程のお申し込みは、多い?少ない?

そこで、必ずと言っていい程ご質問を受ける事があります。
それは、「申し込みって月にどのくらいあるのですか?」というご質問です。

弊社では私的鑑定も含めると、月に200件~300件程のお申し込みを頂いております。
また、お問合せの数を含めると、優に1,000件を越える反響を頂いております。
この数字、多いと感じますでしょうか?それとも少ないと感じますでしょうか?

そういったお話をさせて頂くと・・・

法的DNA鑑定の申し込みはひと月に2~300件 そういったお話をさせて頂くと「え?!そんなに多いのですか?!」と驚かれる場合がとても多いです。
私もこの仕事に携わる前は、これほどの方がDNA型鑑定という分野に関心を寄せているとは想像もしておりませんでした。
勿論、お客様毎に様々なご事情をお持ちかとは思いますが、血縁関係でお悩みの方は、一般的なイメージに比べると、遥かに多くいらっしゃると感じております。

DNA型鑑定に限らず、多くの方が関心を寄せるツールに対しては、邪な考えをされる方も、少なからずいらっしゃると思います。
弊社のサービスに当て嵌めるのであれば、何らかの手段で、鑑定結果を意図的な内容にするという事ではないでしょうか?
(実際にそういった方にお会いした事はほとんどありませんが)

公平、公正に

間違いが許されない法的DNA鑑定実際に 少なくとも法的鑑定におきましては、目の前で検体を採取し、検体の入れ違いなどの人為的なミスが発生しないよう最大限に配慮しております。
ごく小さな私欲の為に、これまで弊社を信頼してくださり鑑定を受けていただいた多数のお客様を裏切るような事は、これまでも、今後も決して致しません。

公平、公正に、依頼者様の一生の悩みを解決する。

それが、私も含め、弊社に課せられた使命だと考えております。

養育費からは逃れられない? – DNA親子鑑定と子供の認知 –

DNA親子鑑定と子どもの認知

相手の女性から、「この子、あなたの子よ、認知して」と言われ、その子が本当に自分の子かわからないとき、男性はどうすればよいのでしょうか。
勢いに押されて、何となく認知をすれば良いと思っていませんか?自分にも責任はあるし、相手も苦労しているみたいだから仕方なく、などそこには様々な理由があると思います。

そもそも認知とは、未婚の男女間に子どもが生まれたとき、父親とされる男性が自分の子であることを認め、法律上の父子関係を成立させることです。
認知をすると月々の養育費の支払い義務や、あなたが亡くなったときの遺産の一部を相続する権利が子供に発生します。
認知した子が実際の(生物学的)親子関係ではない場合でも認知はでき、戸籍には認知をした事実が記載されます。
従って、一旦認知した場合には一生物学的血縁関係の有無に関わらず法律的親子が成立するので父親としての義務を一生背負うことになります。

■ 養育費の支払い

養育費の支払い

法律上の父であるあなたがいくら養育費を支払いたくないからといって、逃げられるものではありません。
たとえ認知を拒んだとしても、相手の女性が認知の調停を起こせます。
男性がDNA型鑑定を最後まで拒否しても、家裁で認知の可能性が認められると、強制認知されます。養育費の支払いを意図的に滞らせても、強制執行によって徴収されます。
DNA型鑑定により生物学的血縁関係が否定された場合、当然のことですが養育費や遺産分割の義務などなくなります。
単純にDNA型鑑定を拒否するより自らDNA型鑑定を行い実際の血縁関係を調べる必要があります。

■ 既に認知済みの場合、血縁関係が無いと分かった場合は嫡出否認が必要

 

嫡出否認とは嫡出推定される場合(婚姻中、あるいは離婚後300日以内に生まれた子ども)に、その子どもが自分の子どもではないとして父子関係を否認することです。父である男性が子の出生を知って1年以内に申立てなければならないので、DNA型鑑定により血縁関係が否定されてから一年を経過してしまうと父子関係が固まってしまいます。
もしかしたら他人の子どもかもしれない子どもを育てていかねばならず、扶養義務や遺産の相続権も発生してしまいます。
少しでも疑念があるのなら準備をしなければなりません。
少しでも疑問がある場合は、積極的に子との血縁関係を調べる必要があります。

■ 嫡出否認をするか迷ったときは、DNA型鑑定で父子関係を確認

嫡出否認をするか迷ったときは、DNA型鑑定で父子関係を確認

ここで気を付けていただきたいのが、ただやみくもに話し合いから逃げ続けているだけでは、DNA型鑑定を行わなくとも強制的に認知されてしまうことです。
自分の本当の子どもでもないのに認知してしまっていたという事態もあり得るということです。

認知しなければならないのは実子のときのみです。間違いなく自分の子どもであるという確信があるとき以外は、DNA型鑑定を行うべきです。
DNA型鑑定を行い、血縁関係がないと分かった場合、認知を拒否するためのこれ以上のない有効な証拠となります。
鑑定に必要な検体の採取は、あなたとお子さんのほおの内側をタテヨコ10往復擦るだけで済みますし、歯ブラシや、髪の毛、25年以上経ったへその緒などでも鑑定ができます。
父子関係を調べるのに母親の検体は必要ありません。
万が一の勘違いに備え、あらかじめ私的なもので確認を行うのがよいでしょう。
裁判所や病院ではDNA型鑑定ができないため、ご自身でDNA型鑑定を専門にしている会社への依頼が必要です。

■ 裁判や調停のための法的DNA型鑑定

嫡出否認を裁判所に提出する場合は、第三者の立ち合いのもとで検体採取を行う、法的鑑定が必要です。
依頼人が自ら被験者全員の検体を採取し鑑定機関に提出する場合は、別の人の検体を父親の検体として提出される恐れがあるからです。
意図的なミスではなく単純なミスかもしれませんが、正確な結果を確認するために専門のスタッフによる立会いの下で検体採取を行う法的DNA型鑑定が必要です。
入局管理局や裁判などに提出されるDNA型鑑定は全て法的DNA型鑑定となります。
認知は人の人生を大きく左右する出来事ですから、信頼できる会社を選択しましょう。

このような不安はなかなか人に相談できませんし、時間も限られています。思い過ごしかもしれない。悩んでいるよりも、科学的な証拠で真実を明らかにしてから、行動すべきかと思います。

DNA親子鑑定はseeDNAにお任せ

法的DNA鑑定の効力

DNA鑑定を行い養育費を請求

法的DNA型鑑定により養育費が貰える

法的DNA型鑑定により父親と判定されたら、赤ちゃんが成人になるまでの毎月の養育費と父となる男性が残す遺産の分割まで強制することができます。
別に結婚しなかったとか不倫であった、または、父親とされる男性が拒否したなど関係ありません。
養育費の支払いは法律で定められている父親としての義務であり、子どもの権利です。
お子様の親権者で母親がしっかり受け取るべきです。

養育費とは?

一般的に、養育費の支払い金額は、男性の経済的状況に応じて金額が決まり、子どもが成人になるまで毎月支払われるものです。
男性が残す遺産の分割までを合わせると、都内に自宅を持つサラリーマンの場合で総額1,500万円以上になります。
子どもにとっては戸籍上の問題だけではなく、多くの母子家庭を苦しめる、厳しい経済状況から抜け出すための大事な保険になります。

父親となる男性の義務

相応の理由がない限り、「男性の経済状況が思わしくない」などの理由で、支払が免除されるものではありません。
男性が支払わない場合、給料や財産の差し押さえができるので、会社勤めのサラリーマンなどの場合、抜け道などほぼありません。
最初から「認知をしない」として調停も不成立、DNA型鑑定にも応じないといった場合は、裁判官の判断により強制認知とされ、養育費の支払いを命じられます。

DNA鑑定の親子関係証明で養育費の請求が可能!強制認知とは

裁判用法的DNA型鑑定

法的鑑定による血縁関係の証明で養育費がもらえます

親子関係の証明で養育費がもらえる

DNA型鑑定により実の親子であると血縁関係が証明されれば、父親に養育費の請求ができます。
もし養育費をもらうためにDNA型鑑定を求める母親に対し、父とされる男性がDNA型鑑定を拒否する場合は、裁判所の仲介で裁判用DNA型鑑定を行うことが出来ます。
父とされる男性がDNA型鑑定を拒否し続けた場合でも、強制認知(裁判認知)により裁判官の判断で養育費の支給を決めることも可能です。
一旦認知されると、赤ちゃんが成人になるまで月々の養育だけではなく、生物学的な父が残す遺産の分配まで行なえるので、非常に大きな金額となるケースも多いです。

強制認知の限界

しかし、上記の方法ですと時間がかかってしまい、実際には養育費が支払われないケースも多くあります。
複雑な手続きを経て、やっと養育費の請求が認められても、時間の経過により養育費の支払いを強制できなくなってしまう事も珍しくありません。

円満な解決の為のDNA型鑑定

裁判用の鑑定は非常に有効ではありますが、鑑定費用だけでも6万円~10万円ほどになりますし、結果が得られてからの手間を考えると、裁判に踏み切るのは容易ではありません。
このような場合は私的鑑定が有効です。
実の親子関係である鑑定結果と強制認知制度をお子様の父親に伝えることで、裁判までいかずとも安い費用で解決できるケースも多くあります。

FBIのガイドラインより10倍高い精度での鑑定

弊社では、世界的な基準となるアメリカのFBI(連邦捜査局)のガイドラインより高い精度のDNA型鑑定を保証しながらも、最短3日で結果報告いたします。
お電話での相談/お申し込みができるので、「0120-919-097 」までお気軽にご連絡ください。
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DNA親子鑑定と離婚後300日問題①法律と今後の問題点

離婚後300日問題

「離婚後に生まれた子どもの実父を確認したい」(離婚後300日問題)

離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に子どもを出産した場合に起きる問題です。
民法772条により、離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前の夫の子どもとして出生届けを提出しなければならないと定められており、婚姻中の夫婦間にできた子どもと推定され、再婚相手が実の父親であっても夫婦の子どもとして出生届が提出できません。
ニュースでこの話題が取り上げられたり、TVドラマの中でこの問題がストーリーに取り入れられることがあるので、既にご存知の方も多いかもしれません。弊社でも離婚後300日問題に関わるDNA親子(父子)鑑定のご相談を非常に多く頂きます。

法改正による再婚禁止期間の短縮と離婚後300日問題

平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間を離婚後6ヶ月から離婚後100日に短縮するという民法の改正が成立しました。離婚時に妊娠していなかった場合は、100日以内でも再婚可能になります。
以前からこの法律に対して「なぜ300日なのか」という批判があり、時代錯誤だとして見直しが迫られていました。ようやく社会の状況、問題が法律に反映されたことになります。
ただ、この法改正により離婚後300日問題は解消されたと思われている方もいますが、状況によっては問題が生じる可能性もあります。

法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子ども(又は、再婚してから200日までに生まれた子ども)が前の夫の戸籍に入ってしまうことに変わりはありません。

今後の問題点

もともと民法772条は、子どものことを最優先に考えた法律です。一刻も早く子どもが社会保障を受けられるように、戸籍をつくれるよう考慮した法律です。
親は結婚をするのも、離婚をするのも、常に子どものことを考え、親としての責任をしっかりと自覚しなければなりません。
それによって起きる問題から大きな被害を受けるのは、大人ではなく子どもだからです。

ただ現実には夫婦によっては様々な悩み、問題があり離婚を選択し、300日問題により新たな問題が生じるということがあります。6月の法改正により、女性の権利については前進しましたが、まだまだ議論が必要な問題があるということは変わりません。
300日問題は依然として残っており、出生届を役所に提出する時に両親は初めて、この問題に自分たちが関わっていることを知ることになります。

離婚後300日問題は無戸籍児童の問題も抱えています。子どもは離婚後300日が経過した場合、戸籍の取得ができずに、無戸籍児童となるからです。
無戸籍、つまりこの世に存在しない子どもとなり、学校に通えない、運転免許を取ることができないなどの様々な問題が起きる可能性があり、子どもの人生を大きく狂わせる可能性が生じるのです。

次回、DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】は、300日問題の解決手段とDNA型鑑定について書きたいと思います。

出生前親子鑑定

なぜ私的DNA鑑定は裁判で認められないの?

答えは、「検体採取時、第三者の立会いがなかったから」です

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私的鑑定の精度も十分

弊社では私的鑑定においてもFBIのガイドラインより高い精度の鑑定を保証しております。
私的鑑定が裁判で認められないのは「精度が低いから」ではございません。

私的鑑定では検体採取から同意書の作成までを個人で行う

私的鑑定の場合、弊社から送られてくる「DNA型鑑定キット」を使い、依頼人ご自身で検体採取を行っていただきます 。
経済産業省の「個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、同意書には鑑定に参加される被検者全員の署名を頂いておりますが、弊社から被検者に確認を行うことはできません。

同意書の作成と検体採取の全てを依頼人に委任しているので、弊社では鑑定に用いた検体が被検者から正しく採取されたか、または鑑定に参加される被検者が本当に同意しているかの証明をいたしかねます。

DNA鑑定のやり方

裁判用の法的鑑定では検体採取から同意書の作成までが専門スタッフによって行われる

裁判用鑑定は私的鑑定よりも精度が高いことはもちろん、検体の採取から書類の作成までを専門のスタッフが行います。
検体採取に専門のスタッフが立ち会うことにより、検体を提供した被検者の血縁関係を弊社が証明することが出来ます。

裁判用鑑定と同じ精度の保証

個人的な確認を目的とする私的鑑定でも、お申し込みの際にオプションとして「裁判用鑑定と同じ精度」をお選びいただきますと、裁判用の法的DNA型鑑定と同様に99.99%以上(否定の場合は0%)の鑑定精度を保証いたします。

DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】

リライティング日:2024年07月10日

離婚後300日問題の解決策として、懐胎時期証明書の活用やDNA型鑑定による親子関係の立証方法、嫡出否認・親子関係不存在確認の調停手続きを詳しく解説します。

離婚後300日問題の解決のために ― 懐胎時期証明書という選択肢

離婚後300日問題の解決のために ― 懐胎時期証明書という選択肢前回、離婚後300日問題の問題点について詳しくご紹介しましたが、今回はその続きとして具体的な解決方法について掘り下げていきます。
DNA親子鑑定と離婚後300日問題①をまだお読みでない方は、先にそちらをお読みいただくと理解がよりスムーズになります。

前回の記事をお読みくださった方から、「離婚後に懐胎していることが明らかになった場合は、どうすればよいのか」というご質問をいただきました。この方のように、離婚後に懐胎していることが明確な場合は、法律上の手続きにおいて比較的スムーズに対処できる可能性があります。

2007年(平成19年)以降、法務省の通達によって、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、産婦人科の医師から「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえるようになりました(1)。この証明書により、医学的な根拠に基づいて懐胎時期が離婚後であることを証明できれば、実際の父親の子どもとして出生届を受理してもらうことが可能となっています。これは離婚後300日問題における大きな前進であり、一定のケースでは裁判手続きを経ることなく問題を解決できる画期的な仕組みです。

ただし注意すべき点は、この懐胎時期証明書が有効に機能するのは、あくまでも「離婚後に懐胎したことが医学的に証明できる場合」に限られるということです。現実には、300日問題を抱える方のほとんどは離婚成立前に妊娠しているケースであり、懐胎時期証明書だけでは解決できない状況が多数を占めています。離婚の手続きが長引いたり、別居期間中に新たなパートナーとの間で子どもを授かったりした場合、法的な父親と生物学的な父親が異なるという深刻な問題が生じてしまうのです。

DNA型鑑定による離婚後300日問題の解決 ― 科学的立証の力

DNA型鑑定による離婚後300日問題の解決 ― 科学的立証の力かつてDNA型鑑定の技術が存在しなかった時代、あるいはDNA型鑑定が十分に普及していなかった時代には、無国籍児童とならないための解決方法は非常に限られていました。実際の父親が誰であるかに関わらず、元夫の子どもとして戸籍を作成するという方法を選ばざるを得ないケースが多く、仕方なくこの方法を選択した夫婦も少なくなかったようです(2)。この場合、子どもは法律上は前夫の嫡出子として登録されるため、実父との親子関係が公的に認められないという理不尽な状況が生じていました。

現在ではDNA型鑑定の技術が飛躍的に進歩し、広く普及したことにより、元夫が子どもの生物学的な父親ではないことを科学的・客観的に立証することが可能になりました。DNA型鑑定は問題解決の強力な手段の一つとなっており、多くのケースで活用されています。

DNA型鑑定の具体的な活用方法

DNA型鑑定を用いた離婚後300日問題の解決には、主に以下のようなアプローチがあります。

  • 前夫と子どもの間に血縁関係がないことをDNA型鑑定で証明し、嫡出否認や親子関係不存在確認の根拠資料とする
  • 実父(現在のパートナー)と子どもの親子関係をDNA型鑑定で証明し、認知調停の根拠資料とする
  • 前夫の協力が得られない場合、実父からのDNA提供による鑑定で認知調停を進める
  • 出生前DNA鑑定(NIPPT)を利用して、出産前の段階から親子関係を確認し、出生届提出に備える
  • 法的手続きの種類に応じて、裁判所提出用の正式な鑑定書を取得する

実際に、DNA型鑑定で前夫との血縁関係がないことを証明し、出生届を提出して、無事に現夫の子として戸籍に記載されたケースも存在します。この場合、重要なポイントとして押さえておきたいのは、元夫から採取したDNAではなく、生まれた子どもの実際の父親からDNAを採取し、子どもとの親子関係を積極的に証明するというアプローチが取られることがあるという点です。これにより、元夫の協力が得られにくい状況でも、手続きを前に進められる可能性が広がります。

家庭裁判所での手続きの流れと注意点

家庭裁判所での手続きの流れと注意点離婚後300日問題を法的に解決するためには、状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となります。手続きの種類は、子どもの出生からの経過期間やその他の事情によって異なりますので、自分のケースに該当する手続きを正確に把握しておくことが重要です。

手続きの流れと時期による違い

  1. 子どもの出生を知ってから1年以内の場合:家庭裁判所に対し、前夫から「嫡出否認の調停」を申し立てます。これは前夫が「この子は自分の子ではない」と否認するための法的手続きであり、DNA型鑑定の結果が有力な証拠となります。
  2. 子どもの出生を知ってから1年以上経過した場合:出生届を出す前に、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立てる必要があります。この手続きでは、元夫と子どもとの間に親子関係が存在しないことを直接的に立証しなければなりません。DNA型鑑定の結果に加え、別居の事実や懐胎時期の状況など、多角的な証拠が求められることがあります。
  3. 前夫が長期出張・別居等の場合:客観的に見て前夫の子どもを妊娠する可能性がないことが明らかな状況であれば、「親子関係不存在確認」の調停を申し立てることが可能です。この場合、別居を証明する書類や勤務先の出張記録などが補助的な証拠となり得ます。
  4. 元夫のDV・非協力等で鑑定が困難な場合:かつてはこのようなケースで調停不成立や取り下げとなることがありましたが、現在では家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合、実父からのDNA型鑑定への協力をもとに「認知調停」を行い、実父を子の父とする戸籍を作成できる場合もあります(3)。
  5. 弁護士への相談:離婚の原因が夫の性的暴力やDVである場合は、問題が極めて複雑かつ深刻であるため、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに法律の専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。

DNA型鑑定の種類選びが重要

300日問題は、親子問題の具体的な内容や状況によって、適切なDNA型鑑定の種類が異なる場合があります。たとえば、裁判所に提出するための法的鑑定(法廷用DNA鑑定)と、私的に確認するための個人鑑定では、採取方法や鑑定書の形式に違いがあります。また、出産前にDNA鑑定を希望される場合は、母体の血液からお腹の赤ちゃんのDNAを分析する出生前DNA鑑定(NIPPT)という選択肢もあります。妊娠中の段階で父子関係を確認しておくことで、出生届の提出に向けた準備をスムーズに進められるメリットがあります。

DNA型鑑定を申し込む前に、まずはseeDNAにご相談ください。専門のカウンセラーがお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な鑑定プランをご提案いたします。300日問題でお悩みの方が一人でも多く適切な解決策にたどり着けるよう、私たちは全力でサポートいたします。

出産前のDNA鑑定

よくあるご質問

Q1. 離婚後300日問題とは何ですか?

A. 民法772条の嫡出推定の規定により、離婚後300日以内に生まれた子どもは法律上「前夫の子」と推定される問題です。実際の生物学的な父親が異なる場合でも、そのままでは前夫の嫡出子として戸籍に記載されてしまうため、出生届を出せず無戸籍となるケースが発生しています。

Q2. DNA型鑑定で離婚後300日問題を解決できますか?

A. はい、DNA型鑑定は300日問題を解決するための有力な手段の一つです。前夫と子どもに親子関係がないことを科学的に証明したり、実父と子どもの親子関係を立証したりすることで、家庭裁判所での調停手続きを進めることが可能になります。前夫の協力が得られない場合でも、実父のDNA鑑定による認知調停で解決できるケースがあります。

Q3. 懐胎時期証明書だけで解決できる場合はどのようなケースですか?

A. 懐胎時期証明書で解決できるのは、医学的に離婚後に懐胎したことが証明できる場合です。2007年以降、産婦人科の医師に懐胎時期証明書を発行してもらえれば、離婚後300日以内の出産であっても実父の子として出生届を提出できます。ただし、離婚前に妊娠しているケースではこの方法は利用できず、別途DNA型鑑定や家庭裁判所での手続きが必要になります。

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seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
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医学博士 富金 起範著者

医学博士 富金 起範

筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発

【参考文献】

(1) 法務省「懐胎時期に関する証明書」を添付した出生届の取扱いについて、2007年
(2) 裁判所「親子関係不存在確認調停」手続案内、2024年
(3) 裁判所「認知調停」手続案内、2024年

DNA検査のインフォームドコンセントと同意書について

2003年のユネスコ総会にて「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」が採択されました。

そこには、DNA型鑑定の利用目的は法医学・医療・研究・法的手続き・その他人権を侵害しない目的のみとし、「鑑定する際は必ずインフォームドコンセントを行うこと」と書かれています。
つまり、被検者はDNA型鑑定の内容を正しく理解し、それに合意する必要がある、ということです。
さらに、鑑定を行う者は、被検者が間違いなく本人であることを確認しないといけません。
ということは、ある個人のDNAを調べるためには、その本人にDNA型鑑定について説明し、合意を得た上で検体を採取しなければいけないのです。

弊社で行うDNA型鑑定は、裁判用の法的な鑑定は弊社のスタッフが立ち会い検体採取を行うので問題ありませんが、私的鑑定では全ての被験者の連絡先を把握できないことから、弊社のスタッフが全ての被験者様の同意を確認することはほぼ不可能です。

そのため弊社では、DNA型鑑定の際に同意書を必ずご提出いただいております。

被検者様全員が同意書の内容をきちんと理解した上で各項目に同意していただき、ご本人様のご署名をいただき、検体とともにご返送いただいております。

もし同意書の各項目に同意されていない場合や、被検者様ご本人のご署名がない場合は、鑑定に進めませんのでご了承ください。

電話で無料相談0120-919-097 メール・お問い合わせ
各検査の費用と期間 メール/Webからお問い合わせ